府中青年裁判控訴審 アカー側が完全勝訴!!
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府中青年の家裁判 法廷速報 1997年9月16日
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動くゲイとレズビアンの会
164中野区本町6-12-11石川ビル2FOCCUR内
電話 03-3383-5556
FAX 03-3229-7880
E-mail occur@kt.rim.or.jp
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1997年9月16日午前11時30分東京高等裁判所第101号法廷において、府中青年の家裁判の控訴審判決があり、東京都が動くゲイとレズビアンの会(以下「アカー」)の青年の家利用を拒否した事は違法であるとの判決が下されました。
法廷には100名を越す傍聴者が訪れ、立ち見の人も出る中で、山崎秀一裁判長から判決が読み上げられました。
東京都は第二審において、青年の家においては利用者の性行為を禁止するために男女別室ルール(性的指向が向き合う者同士を同じ部屋に泊めない)を徹底しなければならないこと、青少年の健全育成を達成するために教育委員会は広範な裁量権があること、1990年当時は同性愛に関する否定的な情報が多かったので当時の判断がたとえ誤ったものであるとしても違法・過失はない、等の主張をしていました。しかし、判決では何れの理由もきっぱりと退けられました。
男女別室ルールについては(1)性的行為が行われることにのみ着眼し、同性愛者について判断をした場合、同性愛者は実質的に青年の家を宿泊利用できなくなること、(2)現実に性的行為が行われる可能性は低いうえに、そのようなことは、最終的には利用者の自覚に期待するしかないこと(3)やむをえない事情がある場合には例外が認められていること等を理由として東京都の主張を退けました。
裁量権については、無限定の広範な裁量権を否定したうえで(1)青少年は同性愛に関し十分に理解可能であること(2)同性愛者の存在を知らせた場合でも、混乱や摩擦が起こらないように指導することが可能であることをあげ、そうした努力を怠った東京都の決定は裁量権の範囲を逸脱するものであるとしました。
また、東京都の情報不足については、行政当局は、「その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛の権利、利益を十分に擁護することが要請されているというべきものであって、無関心であったり知識がないということは公権力の行使に当たる者として許されないことである。」と明快に指摘しました。
なお、アカーが出した青年の家利用申込書を受理しなかったことについても違法性を認定しました。
私たちとしては、東京都が最高裁判所にむだな上告をすることなく、本判決を受け入れることを希望しています。
動くゲイとレズビアンの会からのお願い
私たちが7年来闘ってきた「府中青年の家裁判」において、9月16日、画期的な判決が下されました。しかし、東京都が最高裁判所に上告をすれば、東京都の違法な処分が継続し、同性愛者が「青年の家」を使えない状態がそのまま続くことになってしまいます。
上告が認められる期間は、判決から二週間です。9月30日までに、以下の連絡先に以下のような内容の手紙、ファックス、e-mailを集中してください。宜しくご協力をお願いします。
<宛先>
160 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都知事 青島 幸男 様
ファクス:03-5388-1233
e-mail:governor@metro.tokyo.jp
160 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都教育委員長 清水 司 様
ファクス:03-5388-1233
e-mail:governor@metro.tokyo.jp
160 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都教育長 市川 正 様
ファクス:03-5388-1233
e-mail:governor@metro.tokyo.jp
<文面>
1997年9月16日、東京高等裁判所は、同性愛者団体の東京都青年の家(Tokyo Metropolitan House for Youth)利用をめぐって7年来争われていた「府中青年の家裁判」で、東京都の同性愛者利用拒否処分を違法とし、東京都に約17万円の賠償金を支払う事を命ずる判決を下しました。
この裁判では、第一審(東京地方裁判所)においても同様の判決が出ているが、今回の判決は、同性愛者の権利についてよりふみこんだ言及をしている点で画期的です。判決にあるとおり、東京都の同性愛者利用拒否処分は、行政当局が同性愛者に対して無関心、無知なままに行った公権力の行使であり、決して許されるものではありません。また、東京都が利用拒否処分の理由としている「男女別室ルール」を、性的行為の可能性にのみ着眼して同性愛者に適用することは、同性愛者と異性愛者の間に著しい利益の格差を生むこととなり、違法です。
私(私たち)は、東京都に対して以下のことを要求します。
1.本件の最高裁判所への上告を断念してください。
2.1990年4月26日に教育委員会によって下された拒否決定を撤回し、同性愛者に対して「青年の家」の門戸を開放してください。
以上
<署名>
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稲場 雅紀 INABA Masaki E-mail: pinktri@kt.rim.or.jp
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動くゲイとレズビアンの会
Japan Association for the Lesbian and Gay Movement(OCCUR)
E-mail: occur@kt.rim.or.jp