写真は96年6月30日に行われた「第1回LesBiGayプライドマーチin札幌」において撮影。
"WE ARE PROUD OF BEING BISEXSUAL" at the 1st LesBiGay pride march in SAPPORO on 96.6.30
第2章 権利の章典
平等
(3) 国家機関は、以下の1つ又はそれ以上を理由として、いかなる人に対しても、直接的に又は間接的に、不当に差別してはならない。
人種、ジェンダー(社会的性別)、セックス(生物学的性別)、妊娠、配偶者の有無(結婚の状態)、民族的又は社会的な生まれ、肌の色、性的指向、年齢、障害があること、宗教、良心、信念、文化、言語、家柄。
(4)いかなる人も、(3)の項で掲げた1つ又はそれ以上を理由として、いかなる人に対しても、直接的に又は間接的に不公平に差別してはならない。不当な差別を予防しまた禁止するための国の法律が制定されねばならない。
あなたは 人目の訪問者です。 最終更新日 96.12.25
(次回更新は97.1.1の予定)
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