指令第251号

補正命令書

(住所が変わったので記述を削除しました)
日比野真殿

 あなたから平成11年8月18日に提起された、当関関西空港税関支署長が行った平成11年6月19日付輸入禁制品該当通知(該当通知番号第N-033号)に係る関税法第89条第1項の規定に基づく異議申立てについては、下記の事項について不備があり不適法ですから、行政不服審査法第21条(同法第48条により処分についての異議申立てに準用)の規定に基づき、別紙「補正書」により平成11年9月7日(火)までに補正の上、提出してください。なお、上記期限までに補正がないときは、行政不服審査法第47条第1項の規定により異議申立てを却下することかあります。

  1. 補正書記1には、「年齢」及び「職業」を記載してください。
  2. 補正書記2には、「異議申立てに係る処分かあったことを知った年月日」として、本件輸入禁制品該当通知があったことを知った日を記載してください。
  3. 補正書記3には、「異議申立ての趣旨」として、例えば「平成11年6月l9日付関西空港税関支署長が行った輪入禁制品該当通知(該当通知書番号第N-033号。品名及ぴ数量雑誌1冊)の処分を取り消すとの決定を求めます。」などと記載してください。
  4. 補正書記4には、「処分庁の教示の有無及びその内容」として、例えば、「この通知について不服があるときは、この通知があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、大阪税関長に対して異議申立てをすることができます。」との教示が輸入禁制品該当通知書に記載されておりました。」などと記載してください。

平成11年8月24日

大阪税関長 花角和男 印

 

補正書

1999年8月31日

大阪税関長 花角和男 様

(住所が変わったので記述を削除しました)
日比野 真

 関税法第89条第1項の規定に基づき、私が1999年8月18日付で送付した「厳重抗議・処分内容の確定と撤回/謝罪の要求、および異議通告書」に関し、1999年8月24日付指令第251号をもって補正を命じられた件につき、行政当局が市民に対して「命令」を行うことの本末転倒さと理不尽さをとりあえずは脇に置き、ここに下記の通り補正します。


0 私が1999年8月18日付で送付した「厳重抗議・処分内容の確定と撤回/謝罪の要求、および異議通告書」の中に書かれている「撤回」という言葉を全て「取り消し」に改めます。
1 「厳重抗議・処分内容の確定と取り消し/謝罪の要求、および異議通告」を行った者の年齢
32歳
2 厳重抗議・処分内容の確定と取り消し/謝罪の要求、および異議通告されている税関当局による処分があったことを知った年月日
1999年6月19日
3 「厳重抗議・処分内容の確定と取り消し/謝罪の要求、および異議通告書」の趣旨
 1999年6月19日付関西空港税関支署長宮崎徳好さんが行った輸入禁制品該当通知(該当通知書番号第N-033号。品名及び数量 雑誌1冊)の処分に厳重に抗議し、まず貴職によって既になされた処分の内容を少なくとも「厳重抗議・処分内容の確定と取り消し/謝罪の要求、および異議通告書(1999年8月18日付)」の記3に示す3点について明確に確定することを要求します。そして、最後的にはその処分の取り消しを求めると共に、責任者による謝罪を要求するものです。
4 処分庁の教示の有無及びその内容
 「この通知について不服があるときには、この通知があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、大阪税関庁に対して異議申し立てをすることができます。」との教示が輸入禁制品該当通知書に記載されていました。

 

 

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