補正命令書
(住所が変わったので記述を削除しました)
日比野真殿
あなたから平成11年8月18日に提起された、当関関西空港税関支署長が行った平成11年6月19日付輸入禁制品該当通知(該当通知番号第N-033号)に係る関税法第89条第1項の規定に基づく異議申立てについては、下記の事項について不備があり不適法ですから、行政不服審査法第21条(同法第48条により処分についての異議申立てに準用)の規定に基づき、別紙「補正書」により平成11年9月7日(火)までに補正の上、提出してください。なお、上記期限までに補正がないときは、行政不服審査法第47条第1項の規定により異議申立てを却下することかあります。
記
平成11年8月24日
大阪税関長 花角和男 印
1999年8月31日
大阪税関長 花角和男 様
(住所が変わったので記述を削除しました)
日比野 真
関税法第89条第1項の規定に基づき、私が1999年8月18日付で送付した「厳重抗議・処分内容の確定と撤回/謝罪の要求、および異議通告書」に関し、1999年8月24日付指令第251号をもって補正を命じられた件につき、行政当局が市民に対して「命令」を行うことの本末転倒さと理不尽さをとりあえずは脇に置き、ここに下記の通り補正します。
記