関空第352号
平成12年7月27日
日 比 野 真 殿
関西空港税関支署長 磯 村 良 夫(印)
平成11年6月19日、貴殿が関西国際空港からの入国に伴う税関検査を受けた際に所持していた外国製雑誌1冊(「MALE」と題する雑誌、以下「本件雑誌」という。)について、風俗を害すぺき物品と認められることから「輸入禁制品該当通知書」(平成11年6月19日付)をもって通知したところ、貴殿から当該通知を不服として異議申立て(平成11年8月18日付)、更に、審査請求(平成11年12月2日付)がなされましたが、平成12年2月18日付「裁決書」をもって貴殿の訴えは棄却きれたところです。
本件については、前記裁決書を送達した日以降、貴殿からの何らかの意思表示を待っていたところですが、何らの意志表示もなく送達した日から3ケ月以上が経過し、当該裁決に対し抗告訴訟を提起することが出来る期間を既に経過しました(行政事件訴訟法第14条第1項)。
ついては、本件雑誌について下記の事後処理をしていただく必要がありますので、貴殿の意志確認のため本通知書を送付します。
記
【本件担当者】 〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 関 西 空 港 税 関 支 署 監視総括第1部門 統括監視官 金 田 修 一 TEL:0724一551530 FAX:0724-55-1524 |
税関様式C第5380号
Customs Form C No.5380 任 意 放 棄 書Declaration for Abandonment of Articles 平成 年 月 日 大阪税関長 殿 To Director of Osaka Customs
放棄者 住 所 氏名及ぴなつ印 生年月日 国籍
私は、下記物件について完全、かつ十分な処分の権限及ぴ能力を有することを誓約するとともに、この処分権に基づき同物件を任意放棄することを宜言します。 記
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