阪総第802号
平成11年11月4日 異議申立人 日比野 真殿
大阪税関長 花角和男(印)
決定書謄本の送付について
平成11年8月18日付をもって提起された異議申立てについて決定したので、行政不服審査法第42条(第48条準用)の規定に基づき、別添のとおり決定書の謄本を送付します。 (添付物) 決定書謄本 1通
|
決定書
異議申立人 住所 (住所が変わったので記述を削除しました) 氏名及び年齢 日 比 野 真 32歳
上記異議申立人から平成11年8月18日付をもって提起された関税定率法(以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づく輸入禁制品該当通知に係る異議申立てについて、次のとおり決定する。
主文 本件異議申立てを棄却する。 不服の要旨 大阪税関関西空港税関支署長は、異議申立人が関西国際空港からの入国に伴う税関検査を受けた際に所持していた外国製雑誌1冊(「MALE」と題する雑誌、以下「本件雑誌」という。)か法第21条第1項第4号に規定する「風俗を害すベき物品」に該当するものと認め、同条第3項の規定に基づき、平成11年6月19日付をもって輸入禁制品該当通知(該当通知書番号N一033号。以下「本件通知」という。)を行った。異議申立人は、「わいせつ」の定義及ぴ法第21条第1項第4号の「風俗を害すベき」の文言の意味か不明確であり、本件通知は違憲・違法な処分である。また、法的にわいせつ物の流通を規制することは憲法21条に規定される検閲に該当し違憲であり、法第21条第1項第4号を根拠として行われた本件通知も当然に違憲・違法・無効であると主張し、本件通知の取消し及ぴ本件雑誌の返還を求めている。 決定の理由
平成11年11月4日 大阪税関長 花角和男(印)
「不服申立てについて」 この決定を経た後の処分になお不服があるときは、この決定かあったことを知った日の翌日から起算して1月以内に大蔵大臣(東京都千代田区霞か関3丁目1番1号)に対して審査請求をすることができます。
|